きたじま苑

きたじま苑は山梨県笛吹市にある介護施設です。

TEL.055-265-1562

〒406-8021 山梨県笛吹市八代町北1616

介護職員等処遇改善加算

介護サービス事業所が介護報酬に上乗せして受け取る国の制度で、介護職員の賃金と職場環境を計画的に引き上げ、経験豊富な人材の定着と質の高いケアの継続をめざします。

制度の背景と最新動向

  • 2024年度まで三つに分かれていた「処遇改善」「特定処遇改善」「ベースアップ等支援」の各加算は、2025年度(令和7年度)から一本化され、加算率も拡充され、事業所は一本化に合わせた手続きと計画書の作成をしています。

主な取得要件(概要)

  1. キャリアパス整備:
      ・職位・職責に応じた任用基準と賃金体系を明示
      ・資質向上を目的とした研修計画を策定・実施
  2. 月額賃金改善:
      ・経験・技能のある介護職員を中心に賃金を引き上げ、年額440万円以上の給与者を1名以上確保 等
  3. 職場環境等改善:
      ・ICT導入による業務負担軽減、休暇制度の拡充など28項目中7項目以上を実施(上位区分は13項目以上+情報公開)

加算財源の使い道

  • 基本給・手当・賞与などの賃金改善
  • 賃金改善に伴う社会保険料の事業主負担分
  • 研修費や福利厚生費など、職場環境を高める取組み費用

ご利用者・ご家族へのメリット

  • 安心のスタッフ体制:賃金・育成の充実で経験豊富な職員が長く働き、ケアの質と安全性が向上
  • 安定したサービス:働きやすい環境が整い、急な人員不足によるサービス低下リスクが減少

当事業所の取組み

  • 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化          
  • 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施       
  • 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
  • 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
  • 有給休暇が取得しやすい環境の整備
  • 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実           
  • 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備       
  • タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
  • 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善


令和7年度介護職員等処遇改善加算 計画

令和7年度の賃金改善の見込額
17,200,000円となる。

①介護職員の基本給の昇給、及び一時金にて賃金処遇改善に充てる。

基本給 時間給換算 5円~12円の増額                                                               ②介護職員の職務手当として、1勤務3時間を超える雇用契約を結んだ介護職員に対し1か月当たり50,000円を上限として賃金改善を行う。(介護職員としての技能を考慮して、各人ごとに決定)                                                                               ③特別手当として、人事考課を踏まえて決定する。介護職員に対し1ヵ月当たり50,000円を上限として賃金改善を行う。(人事考課を基に帰属性(年功及び総労働時間)・態度・意欲・成果、稼働率績等を考慮して各人ごとに決定) 

次の条件を満たす介護職員を「経験・技能のある介護職員」とし、具体的な支給額は人事考課を踏まえて決定  

①介護職員として勤続10年以上(系列法人の他、他法人における実務経験を含み豊富な知識・技術を持つもの)  

②介護福祉士の資格を有する者  

③①②の介護職員と同等の知識・技術・意欲を持つものと評価された者(事業所内における主任以上の職位の者)

特定職務手当(引き上げ幅は、勤務時間、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定)   特定職務手当の額を次のとおりとする。   

月額上限30,000円とする。  

介護職員等ベースアップ手当

賃金規定第17条(その他賃金改善)
その他、新たに定められた賃金改善要件に関して、その法令の意図に沿った賃金改善を行う。尚、雇用契約書の更新契約にて賃金改善を反映させる。

その他新たに加算要件となる新加算においても、都度、賃金規定17条により雇用契約書の更新契約にて賃金改善を反映させる。

令和6年度に関しての介護職員等処遇改善等実績報告

令和6年度分介護職員等処遇改善等加算総額  16,979,090 円

介護職員等賃金改善額 20,202,215円となりました。(改善に伴う法定福利費を含む)