きたじま苑

きたじま苑は山梨県笛吹市にある介護施設です。

TEL.055-265-1562

〒406-8021 山梨県笛吹市八代町北1616

介護職員処遇改善加算

介護職員特定処遇改善加算とは 従来の処遇改善加算に加え、キャリア(経験・技能)のある介護職員に対し、更なる処遇改善を行うというものです。

職場で最低1人以上、キャリアのある介護福祉士の賃金を月8万円以上アップさせるか、年収440万円以上にするというルールになっています。

算定要件

・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること。

・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること

・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

職場環境等要件について 見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。

キャリアパス要件について

キャリアパス要件Ⅰ

介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めて、上記に応じた賃金体系を定めている。 就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。

キャリアパス要件Ⅱ

介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標、資格取得の支援として、シフトの優先配慮、試験費用の一部負担を行い、スキルアップしやすい環境をつくる

キャリアパス要件Ⅲ

介護職員について、経験に応じて昇給する仕組みを設けている。

資格等に応じて昇給する仕組み
※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。

キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金要件)

月額平均8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層や役職にある者に求められる能力や処遇を明確化することが必要であり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため(要件を満たせない理由)

キャリアパス要件Ⅴ

職場環境等要件について<共通>

【入職促進に向けた取り組み】

法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化。他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

 【資質の向上やキャリアアップに向けた支援】

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

【両立支援・多様な働き方の推進】

有給休暇が取得しやすい環境の整備

【腰痛を含む心身の健康管理】

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

【生産性向上のための業務改善の取り組み】

高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備

【やりがい・生きがいの醸成】

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

【見える化要件】

職場環境等要件の24項目のうち、実施する取組項目の自社のホームページへの掲載(上記掲載)

令和6年度介護職員処遇改善加算 計画

①介護職員の基本給の定期昇給分の賃金改善に充てる。

 基本給 時間給換算 5円~12円の増額                                                               ②介護職員の職務手当として、1勤務3時間を超える雇用契約を結んだ介護職員に対し1か月当たり50,000円を上限として賃金改善を行う。(介護職員としての技能を考慮して、各人ごとに決定)                                                                               ③特別手当として、人事考課を踏まえて決定する。介護職員に対し1ヵ月当たり50,000円を上限として賃金改善を行う。(人事考課を基に帰属性(年功及び総労働時間)・態度・意欲・成果、稼働率績等を考慮して各人ごとに決定) 

介護職員等特定処遇改善加算 

次の条件を満たす介護職員を「経験・技能のある介護職員」とし、具体的な支給額は人事考課を踏まえて決定  

①介護職員として勤続10年以上(系列法人の他、他法人における実務経験を含み豊富な知識・技術を持つもの)  

②介護福祉士の資格を有する者  

③①②の介護職員と同等の知識・技術・意欲を持つものと評価された者(事業所内における主任以上の職位の者)

特定職務手当新設(引き上げ幅は、勤務時間、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定)   特定職務手当の額を次のとおりとする。   

経験・技能のある介護職員 月額上限20,000円とする。  

他の介護職員 月額上限18,000円とする。

その他の職種 月額上限9,000円とする。

介護職員等ベースアップ加算

賃金規定第17条(その他賃金改善)
その他、新たに定められた賃金改善要件に関して、その法令の意図に沿った賃金改善を行う。尚、雇用契約書の更新契約にて賃金改善を反映させる。

その他新たに加算要件となる新加算においても、都度、賃金規定17条により雇用契約書の更新契約にて賃金改善を反映させる。

令和4年度に関しての介護職員処遇改善実績報告

令和4年度分介護職員処遇改善加算総額 10,524,680 円

介護職員賃金改善額 11,537,687 円となりました。(改善に伴う法定福利費を含む)

令和4年度に関しての介護職員等特定処遇改善実績報告

令和4年度分介護職員等特定処遇改善加算総額 2,352,410 円

介護職員等賃金改善額 2,978,259円となりました。

令和4年度に関しての介護職員等ベースアップ等加算総額 2,383,199円

介護職員等賃金改善額 2,502,181円となりました。