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令和7年度介護職員等処遇改善加算 計画
令和7年度の賃金改善の見込額 17,200,000円となる。 |
①介護職員の基本給の昇給、及び一時金にて賃金処遇改善に充てる。
基本給 時間給換算 5円~12円の増額 ②介護職員の職務手当として、1勤務3時間を超える雇用契約を結んだ介護職員に対し1か月当たり50,000円を上限として賃金改善を行う。(介護職員としての技能を考慮して、各人ごとに決定) ③特別手当として、人事考課を踏まえて決定する。介護職員に対し1ヵ月当たり50,000円を上限として賃金改善を行う。(人事考課を基に帰属性(年功及び総労働時間)・態度・意欲・成果、稼働率績等を考慮して各人ごとに決定)
次の条件を満たす介護職員を「経験・技能のある介護職員」とし、具体的な支給額は人事考課を踏まえて決定
①介護職員として勤続10年以上(系列法人の他、他法人における実務経験を含み豊富な知識・技術を持つもの)
②介護福祉士の資格を有する者
③①②の介護職員と同等の知識・技術・意欲を持つものと評価された者(事業所内における主任以上の職位の者)
特定職務手当(引き上げ幅は、勤務時間、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定) 特定職務手当の額を次のとおりとする。
月額上限30,000円とする。
介護職員等ベースアップ手当
賃金規定第17条(その他賃金改善)
その他、新たに定められた賃金改善要件に関して、その法令の意図に沿った賃金改善を行う。尚、雇用契約書の更新契約にて賃金改善を反映させる。
その他新たに加算要件となる新加算においても、都度、賃金規定17条により雇用契約書の更新契約にて賃金改善を反映させる。
令和6年度に関しての介護職員等処遇改善等実績報告
令和6年度分介護職員等処遇改善等加算総額 16,979,090 円
介護職員等賃金改善額 20,202,215円となりました。(改善に伴う法定福利費を含む)